障害者雇用をお考えの方・すでに障害者雇用枠で働いている方へ
いいえ、そんなことはありません!障害厚生年金3級に認定されている場合は、「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する」場合を想定しているので、お仕事をしながらの受給であっても認められています。
但し、障害厚生年金2級に認定されていて就労できている場合は、障害の症状が軽いと判断されることにより、等級が3級に下げられてしまう可能性があります。
働きながら障害年金を受給するための条件
「該当の障害に関する初診日に厚生年金に加入していること」が必要です。
また、働いていても「会社にどう配慮して貰っているか」、「帰宅後や休日の体調」、「傷病の具合」など事細かに医師に伝え、診断書に記載して貰うことが大切です。
会社には申告は必要?
たとえ障害年金の受給が決まっても会社に報告する義務や、申告する義務や必要はありません。
ただし、障害年金の受給中に病気やケガで会社を休まなければならなくなった場合に「傷病手当金」というものを会社に申請することがあります。
「傷病手当金」は病気や怪我で働けなくなった場合に、給料の3分の2にあたる金額が通常1年6ヶ月支給される健康保険の制度のことです。
障害年金の受給中にこの「傷病手当金」を申請することになった場合には、申請用紙に障害年金を受給していることを記載しなければならず、結果的に会社に障害年金を受給していることを知らせることになります。
障害年金の申請の流れ
障害者手帳を取得するためには、提出物を揃えて市区町村役所福祉課に申請する必要があります。
障害者手帳の申請手続きの詳しい流れについては下記ページをご覧ください。
最後に
現在、障害者雇用をお考えの方は障害年金をもらえる可能性があります。
現在、障害者雇用をお考えの方は障害年金をもらえる可能性があります。
例えば、「発達障害をお持ちのために元々正社員雇用だった方が、障害者雇用枠に転換させられて時給が最低賃金程度に下がり、生活するには非常に厳しい金額しか貰えていない」というケースにおいては、障害厚生年金3級、場合によっては2級に該当する可能性があります。
つまり、最低でも年間約60万円以上を国から受け取る権利があるということです。
あくまでこれは一例となりますが、障害者雇用の方は障害年金を受け取れる可能性があります!
もし、障害者雇用をお考えの方、もしくはすでに障害者雇用枠で働いている方で、障害年金を受け取っていない方はご相談ください。
当事務所では、あなたが障害年金を受け取れるかどうか、申請のポイント、どんな書類を使用すればいいかなど、障害年金の申請の為に必要な情報を無料相談でお伝えしています。