【令和6年最新版】障害年金で受け取れる金額

通常の呼び方では障害年金という名称で一括りにしていますが、障害年金には、
1. 障害基礎年金
2. 障害厚生年金
の2つがあり、実は初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。

障害年金は、初診日に加入していた年金の種類や等級によってもらえる金額が違ってきます。

障害基礎年金(2024年4月1日現在)初診日が国民年金加入の場合

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

1級  816,000円×1.25=1,020,000円(+子がある場合は更に加算額)

※昭和31年4月1日以前に生まれた方:990,650円

2級  816,000円(+子がある場合は更に加算額)
※昭和31年4月1日以前に生まれた方:792,600円

子供の加算額

1人目・2人目の子 (1人につき) 234,800円
3人目以降の子 (1人につき) 78,300円

※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子

障害厚生年金 (2024年4月1日現在)初診日が厚生年金加入の場合

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。

2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。

1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。

なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

1級  報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級  報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級  報酬比例の年金額  (最低保障額 612,000円)
障害手当金
(一時金)
 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,224,000円)
配偶者の加算額  234,800円

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

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