障害年金の基礎知識

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が支給される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

年金が支給されるには審査のうえ、障害等級に該当していると認定される必要がありますが、年金を請求する(申込む)ことは全国民の権利、誰でも障害年金を請求することが出来ます。基本的には、65歳以前に事故や病気で障害のある状態になり日常生活や仕事が困難になり、生活が立ち行かなくなるのを防ぐための制度です。

公的年金制度とは

公的年金制度は「国民年金」と「厚生年金保険」の2種類があります。国民年金は20歳になったら全国民が自動的に加入する基礎年金。就職等して会社員や公務員、私学教職員になるとさらに厚生年金保険にも加入します。国民年金は保険料も支給される年金額も一定額ですが、厚生年金保険はその人の給料の額に応じて保険料が決まり、支給される年金額も収めた保険料の額や加入期間によって基礎年金額に上乗せされる額が変わります。

障害年金の種類

障害年金もそれぞれ「障害基礎年金」と「障害厚生年金」が設けられています。障害の原因となったケガや病気について初めて医者にかかったときに、① 国民年金に加入していたなら障害基礎年金が、② 厚生年金保険に加入していたなら障害厚生年金が、支給されることになります。

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初めて医者にかかったとき(以下、初診日)に、学生・主婦・自営業・無職等なら①、会社員・公務員等なら②の別です。

障害年金は初診日に加入していた年金制度により支給額が変わるので、請求する方が初診日にどちらの制度に加入していたかをわかるようにしておくことが重要です。(障害年金を請求するときの3大要件のうちの1つ目、初診日要件

障害年金を受給する要件

20歳から公的年金制度に加入すると保険料を納付する必要があります。国民年金保険料あるいは厚生年金保険料です。(20歳以降に起きたケガや病気で)障害年金を請求するためにはある一定期間に年金保険料を納付していなければなりません。(3大要件のうちの2つ目、保険料納付要件

初診日の前日の段階で、初診日の前々月から直近1年間のうちに未納期間がなければ納付要件はクリアです。もし未納期間があった場合でも、20歳以降初診日の前々月までの全期間のうち未納期間が3分の1未満(=納付済み・免除期間が3分の2以上)ならクリアです。

障害の状態はどの段階で確認するのでしょうか。それは障害認定日において確認します。障害認定日は、初診日から1年6か月を過ぎた日になります。その時点で障害状態かどうかを「障害認定基準」により判断します。1年6か月間は様子見の期間です。そのケガや病気が一時的なものではないことを確認するために設けられています。(3大要件のうちの3つ目、障害認定日要件

障害の程度は「日常生活や仕事をするにあたってどのくらい支障があるか、不便さ、困難さがあるか」をポイントに区分されます。障害基礎年金では1級と2級の2区分、障害厚生年金では1級、2級、3級の3区分と3級に該当しない程度の場合の一時金(障害手当金)があります。

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障害年金を受給するポイント

  1. 原則として20歳から65歳までの人がもらえる
  2. 初診日より前に年金保険料を一定期間納付している方が対象です
  3. 日常生活や就労に支障がある方が対象です

障害年金はいくら受け取れるの?(令和6年4月1日時点)

障害年金は初診日に加入していた年金制度によって、受け取れる金額が異なります。
国民年金の場合は障害基礎年金を受け取ることができます。1カ月の平均額は約6万5千円です。
厚生年金の場合は障害厚生年金を受け取ることができます。1カ月の平均額は約10万円です。

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対象傷病・疾病

  • 対象となる疾病は幅広くあります。しかし、ご自身の疾病が対象になるとはしらず障害年金を請求していない方も多くいらっしゃいます。
  • うつ病などの精神疾患、脳梗塞・脳出血、がん、ペースメーカーや人工関節・人工透析を受けている方など様々な障害(病気)で受給が可能です。(以下に詳細資料を添付します。)

▶ 症状別の認定基準はコチラ

ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能 感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害
鼻腔 外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)言語 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群
精神障害 うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患 肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
血液 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、線維筋痛症、その他難病

障害年金の等級について

障害の程度を認定する場合の基準となる障害等級は以下のように法令で定められています。ややこしい文章なので、太字部分だけお読みいただければどんな感じか把握出来ると思います。

1 級(障害基礎年金、障害厚生年金)

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。

この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

2 級(障害基礎年金、障害厚生年金)

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。

例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

3 級(障害厚生年金のみ)

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

障害手当金(障害厚生年金のみ)

傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

・日常生活にどれだけ支障がでているか、その程度によって障害等級が決まります。
・対象疾病、傷病の名前よりも、その症状がどのくらい日常生活に支障を及ぼしているか、そのせいでどれだけ日常生活が億劫になっているか、どれだけ家族や友人の援助が必要かなどによって障害等級が認定されます。

請求する時に揃えなければならない主な書類

※1.受診状況等証明書(初診日の証明)
※2.診断書
3.病歴・就労状況等証明書(調子が悪くなってきた時から年金請求時までのご自分の病歴の振返り年表)
4.年金請求書
5.年金生活者支援金支給申請書
6.その他各種添付書類数点

※の2つは病院に書いてもらいます。その他は請求者本人が書きます。

※2の診断書については、日常生活の困難さを医師に十分に伝えていないと内容が軽く書かれてしまう場合があります。日頃から医師とのコミュニケーションを良好にしておく必要があります。

請求人にとって最も負担になるのが、3.病歴・就労状況等申立書です。過去を振返って出来事を書いていかなければなりません。しかも途中の年月を端折ることなく書かなければなりません。

私どもは、医師とのコミュニケーションの不十分さ等を補い事実に基づいた書類の作成をサポートします。また一番負担のかかる3.病歴・就労状況等申立書の作成の全てを代行します。

障害年金請求は制度の複雑さに加え、やる事が多く、個人で行うことが非常に困難な手続きです。そこで専門家にご相談されることをお勧めします。当事務所ではLINE、メール、電話、対面にて無料相談を実施しております。ご活用頂ければ幸いです。

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