サポート料金
サポート料金表
当事務所のサポート料金は下記です。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
裁定請求サポート | 相談料0円+着手金0円+成果報酬(①,②,③のいずれか、高い金額)
①年金の2.2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ※障害年金をもらうための条件の1つである「保険納付要件を満たしているか」の確認については無料で行います。(確認に必要なものはご用意ください) |
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審査請求 | 相談料0円+着手金5万円+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の3.3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) |
再審査請求 | 相談料0円+着手金5万円+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の3.3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) |
額の改定請求 | 相談料0円+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の2.2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ※手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等で経費がかかるため、実費相当分として事務手数料22,000円(税込)をいただきます。 |
更新サポート | 相談料0円+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の1.1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ※手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等で経費がかかるため、実費相当分として事務手数料11,000円(税込)をいただきます。 |
その他 | 病院訪問:無料で同行致します。ご希望の方はお申し付けください。 |
(注1)手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等で経費がかかるため、実費相当分として事務手数料22,000円(税込)をいただきます。
(注2)料金はすべて税抜き料金表示となっております。
社労士に依頼するか迷っている方へ
・ご自身で申請しようとして準備に5か月掛かった場合
・社労士に依頼頂いた場合
このように、もちろんサポート料金は発生しますが、ご依頼いただいたほうが迅速に手続きが行われ、結果として1ヶ月分早くご自身の障害年金受給が始まるケースがあります。
※傷病により申請までの難易度や期間は異なりますので、上記はあくまで一例です。
報酬の根拠
報酬の根拠について、当事務所の強みは独自のサービス力にあります。
障害年金は制度が複雑なため申請には高品質なサポートが求められます。申請内容は支給の可否や金額に大きな影響を与えますので、ご相談者様の状況や症状を医師に正確に伝達するため、きめ細やかなヒアリングと診断書の作成サポートを行っています。
当事務所の代表は社労士資格だけでなく、FPの資格も有しているため、ご相談者様の生活に関して広くアドバイスすることが可能です。
当事務所のサービスの特徴
<詳細ヒアリング>
ご相談者様の具体的な症状や経過を丁寧に聞き取ります。
<年金履歴の確認>
当事務所では、ご相談者様に代わり年金事務所で年金保険料の納付状況を確認します。これにより、ご相談者様が何度も年金事務所を訪れる手間を省きます。
<初診日証明の取得支援>
専門家としての経験を活かし、初診日証明の取得をサポート。問題がある場合は、適切なアドバイスや訂正依頼を行います。
<診断書作成支援>
ヒアリング内容に基づき、診断書作成の参考資料を提供し、医師への情報提供をサポートします。
<病歴就労状況等申立書の作成>
ヒアリングを基に、障害年金審査に必要な病歴就労状況等の申立書を作成します。
<裁定請求書の作成、提出>
裁定請求書や関連書類の作成を行い、直接申請手続きを行います。
障害年金請求サポートについて
裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。
具体的には以下のサポートをさせていただきます。
●裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
●受給資格・要件の確認
●申請書類の取り寄せ
●診断書の記入内容の助言と点検
●必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行
(日当をいただく場合がございます。)
●必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
(日当をいただく場合がございます。)
●病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
●裁定請求書の作成と提出書類の点検
●必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
●必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
●年金事務所への書類提出
●年金事務所との折衡
●請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
※事務手数料として、実費相当額のお支払をお願いする場合がございます。
審査請求・再審査請求サポートについて
審査請求・再審査請求とは…
障害年金の請求(初回)をした結果
●不支給決定を受けた
●決定された等級や内容に納得がいかない!
といった場合、その決定に対して不服申し立てというものが出来ます。
この不服申し立てのことを審査請求といいます。わかりやすく言えば、2回目の申請です。
再審査請求とは、この場合で言うと3回目の申請のことになります。