障害年金請求の流れ


障害年金の申請のパターンは以下の3つです。それぞれわかりやすくご説明いたします。

①認定日請求

通常の障害年金請求パターンです。障害認定日から障害年金が支給されます。

②事後重症(じごじゅうしょう)請求

障害認定日の時は病状が軽かったものの、その後症状が重くなった人が申請できるパターンです。

③遡及(そきゅう)請求

認定日請求を忘れてしまった方が、最高5年間さかのぼって申請出来るパターンです。

 

一般的な初回振り込みまでの流れ

 

障害年金の決定までは一般的に申請の準備を始めてから約6~9カ月かかることが多いです。当事務所では皆様に1日でも早く障害年金を必要な皆様にお届けするべく、精一杯の申請サポートをいたします。

まずは、お電話またはお問い合わせのメールからの面談ご予約をお待ちしております!

お電話・メールでのご相談ご予約

  • ・お名前 ・生年月日(年齢)・ご住所・電話番号・傷病名・初診日・初診時に加入していた年金の種類

    ・年金加入期間

    ・現在の症状をお聞きします。

    ※お答えいただける範囲で構いませんが、なるべく正確にお答えいただきますと、今後の手続きがスムーズになり、結果として早く障害年金を受けていただけるようになります。

面談・ヒアリング

ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。必要に応じて、出張相談を承っております(別途費用がかかります。)

また定期的に各地で無料障害年金相談会を開催していますので、お時間の合う方はそちらをご利用していただいても結構です。
(無料障害年金相談会の日程は、当事務所ホームページにて確認してください。)

そして、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。その際、書類記入上の注意点、特に主治医に診断書作成を依頼する際に留意する点等についてアドバイス致します。

診断書の記入内容チェック

診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にいただき、その内容をチェックします。

そして、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

病歴・就労状況等申立書の作成

ヒアリングや診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。

障害年金裁定請求書の作成・提出

作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。

障害年金の決定

障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。
(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)
決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。

報酬のお支払い

所定の報酬のお振込をよろしくお願いします。

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