【面談コラム】『糖尿病(人工透析)』の方と面談を行いました。

 

 

鹿児島県外にお住まいの方でしたが、面談で詳細をお伺いしました。

 

糖尿病から人工透析治療を開始したタイミングで障害年金のことを知り、お問合せ頂きご契約にいたりました。

 

通常障害認定日は初診日から1年6か月を経過した日ですが、人工透析については透析を初めて受けた日から3か月経過した日が初診日から1年6か月以内であればその日が障害認定日になるという特例があり、ここの判断が重要です。

また障害等級認定基準の腎疾患での障害による障害等級認定基準により、人工透析療法施行中の方は原則2級認定となります。

人工透析で障害年金を検討している方はお気軽にご相談ください。

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