障害者手帳の種類
障害者の方々の日常生活の自立を支援するため様々な福祉制度がありますが、
これらの制度を利用するためには「障害者手帳」が必要となります。
障害者手帳には、
1.「身体障害者手帳」.
2.「療育手帳」
3. 「精神障害者保健福祉手帳」
の3種類があります。
医師の診断や専門家の審査・判定等により障害の認定がなされ、障害者手帳の交付が決定されます。
身体障害者手帳
「身体障害者手帳」は、視覚・聴覚・平行機能・音声・言語そしゃく機能・肢体不自由・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・免疫機能に障害のある方に交付されます。
手帳の等級は障害の程度により一級から六級までの区分があります。
療育手帳
「療育手帳」は、生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね75以下)が現れ、日常生活に支障が生じている方に交付されます。
手帳の等級は基本的にはA(重度)B(中軽度)に区分されますが、自治体により様々なパターンがあり、細分化されていたりします。
鹿児島では A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度) A1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)の4つの区分があります。
精神障害者保健福祉手帳
「精神障害者保健福祉手帳」は、精神疾患を有する方のうち精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障害により 障害者年金を受けている方または精神障害のため6ヶ月以上の通院している方に交付されます。
また、通常の医療費自己負担3割が1割に軽減される「自立支援医療費」の申請を同時に行うことができます。