障害年金の請求をせずに、現在に至っておりますが、過去に遡って請求はできますか。
A 答え
初診日から1年6か月後の障害認定日(原則)に障害等級に該当していたと診断書で証明できるなど要件が整っている場合は、遡って請求することができます。
ただし、年金の給付を受ける権利は、5年の時効で消滅しますので、5年を超える給付については、支給されません。
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鹿児島県鹿児島市西田2-20-8 山野ビル503号
電話番号:050-8882-5520
鹿児島県鹿児島市西田2-20-8 山野ビル503号
電話番号:050-8882-5520
お客様の声
丁寧に対応いただき有難うございました。
説明もわかり易かったです。
山口怜志
2023-09-30
フレンドリーで親身になって対応してくれます。場合によっては日曜日や祝日も対応されたりしてます
原田雄一朗
2023-09-29
その節はありがとうございました。
女性ならではの対応が非常にありがたかったです。また他の資格もお持ちのようで、社会保険労務士だけでない視点で考えてくださるのもはなまるです。とにかく自信を持って頼りにできる先生だと言えます!
MASASHI U.
2023-09-17
親身になって話を聞いて頂き、ありがとうございました。
説明もわかりやすかったです。
OBORO games
2023-09-17