障害厚生年金の1、2級の場合、受給者に配偶者がいると、通常の年金に加えて配偶者の加算があると聞きましたが、妻の障害厚生年金に、世帯主である私にも加算の対象となるのでしょうか。
A 答え
世帯主の有無については、条件となっておりません。配偶者の加算については、以下の条件を満たしている場合に加算されます。
①初診日に厚生年金に加入しており、障害厚生年金1、又は2級の受給者であること
②生計同一関係があること
③配偶者の前年の年収が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であること
④配偶者が障害年金、老齢年金を受け取っていないこと
⑤配偶者が65歳未満であること
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お客様の声
丁寧に対応いただき有難うございました。 説明もわかり易かったです。 山口怜志2023-09-30 フレンドリーで親身になって対応してくれます。場合によっては日曜日や祝日も対応されたりしてます 原田雄一朗2023-09-29 その節はありがとうございました。 女性ならではの対応が非常にありがたかったです。また他の資格もお持ちのようで、社会保険労務士だけでない視点で考えてくださるのもはなまるです。とにかく自信を持って頼りにできる先生だと言えます! MASASHI U.2023-09-17 親身になって話を聞いて頂き、ありがとうございました。 説明もわかりやすかったです。 OBORO games2023-09-17