適応障害やパニック障害では障害年金を受け取れないのでしょうか?
適応障害やパニック障害などの神経症は、基本的には障害年金の対象とはなりません。
ただし、例外として、臨床的な症状から精神病に類似する状態が認められる場合、統合失調症や双極性障害と同様に扱われることがあります。
精神病に類似する状態とは、例えば「抑うつ症状が見られる」や「抗うつ薬が処方されている」といった医師の判断に基づくもので、これらは診断書などの書類に記載され、証明される必要があります。場合によっては、カルテの内容を確認することも考えられます。
そのため、精神疾患の症状が同時に発症しているかどうか、主治医に詳しく確認することが重要です。