【社労士が解説!】うつ病で障害年金を受給する際のポイント

頭を抱える女性

うつ病とは?

うつ病は
・体の不調

・心の不調
この「2つの不調」が現れます。

体の不調としては
・睡眠障害
・倦怠(けんたい)感、疲労感
・首や肩のこり
・頭痛、頭が重い 等

心の不調としては
・意欲や関心の減退
・仕事の処理能力低下
・抑うつ気分
・不安 等

上記はあくまでも一例であり、そのほかにも様々な不調がうつ病により引き起こされます。しかし、他の病気と違い血液検査や画像検査などで目に見える形で異常を見つけることが出来ないため、不調の内容・日々の生活状況・悩み事などを聞き取ったうえで診断をつけることになります。

そのため、うつ病は専門医でも判断が難しい病気なのです。

うつ病の原因とは?

うつ病の主な原因は3つです。
①心理的なストレス
②脳内の変化
③なりやすい体質
この3つの原因が重なり、うつ病を引き起こしています。

うつ病は心の病と思われがちですが、実は脳の病気でもあるのです。
①の心理的なストレスとは、過労・対人関係・離婚といった生活をする上で起こった出来事により引き起こされるストレスです。これにより②の脳内の変化が起こります。神経細胞が脳にはたくさんあり、情報を伝達することで「感情」が発生します。
この神経細胞の一部つまり脳の働きのバランスが崩れ、③の要素があればうつ病を発症するという流れになります。

うつ病の症状とは?

●自分で感じる症状(自覚的症状)
憂うつ、気分が重い、気持ちが沈む、悲しみや不安、イライラ、元気がなくなる、集中できない、何もする気がおきない、細かなことが気になる、何かにつけ自分を責める、物事を悪い方にばかり考えるようになる、死にたくなる、眠れない など

体に出る症状として、食欲不振、体のだるさ、疲れやすい、性欲がない、頭痛、肩こり、動悸、胃の不快感、めまい など

●周囲から見てわかる症状(多角的初見)
表情が暗い、涙もろい、反応が鈍い、落ち着きがない、飲酒が増える など

※国立精神・神経医療研究センター「こころの情報サイト」より

うつ病の予兆とは?

周りから見てわかるうつ病のサイン
・口数が減っている
・イライラしている
・朝、休日明けに調子が悪そう
・遅刻、欠勤が増える
・体の怠さを訴える
・身辺整理をしている
周りの人が気づくことが非常に重要です。サインに気づいたら、出来るだけ早く医療機関の受診をするように勧めましょう。
但し、無理に勧めると本人が余計に落ち込んでしまうことがあるので、本人が信頼している人に伝えて貰う等の配慮も時に必要です。

うつ病に似ているけれどうつ病ではない病気とは?

「不安症」「パーソナリティ障害」「適応障害」

これらの精神疾患は
「憂うつな気分」、「意欲・興味の低下」など、うつ病に似た症状を引き起こす病気ですが、うつ病ではありません。
「認知症」
脳や体の病気です、これもうつ病とは別の病気ですが、うつ病は認知症に移行しやすいことがわかっているため、高齢者のうつ病は適切な治療を行うことが大切です。

「脳梗塞」

脳の血管が詰まって脳梗塞になると、脳の働きが悪くなるためうつ症状がみられることがあり、これがうつ病と間違えられてしまうことがあります。
脳梗塞は急に症状が現れることが特徴です。言葉が出にくい、物の見え方がおかしい等脳梗塞独特の症状がないかを確認します。

そのほか「甲状腺の病気」などでもうつ病に似た症状が出る事があります。

病気ではないがうつ病と間違えられるものとは?

・アルコールなどの依存性物質
・インターフェロンなどの薬剤
これらがうつ病に似た症状を引き起こすことがあります。しかしこれは病気ではありません。
・アルコール依存症になるほどの量を飲酒していないか?
・副作用でうつ病の症状が出るような薬を服用していないか?
が、うつ病でないかどうかの判断材料となります。

障害年金の診断書に記載されるうつ病の症状は?

1.思考・運動制止

思考や決断力などの精神活動が停滞し、会話の減少、思考過程の遅延や緩慢な動作が主な症状です。
根気がない、集中できない、決断ができない、何事も億劫や面倒になる、などです。
口数が極端に減って行動も不活発であり、寝床から動かなくなるなどします。

2.刺激性、興奮

イライラする、怒りっぽくなるが主な症状です。

3.憂うつ気分

「気分が沈む」「気分が重い」「ゆううつだ」と訴えるようになる症状のことです。

4.自殺企図(じさつきと)

飛び降り、首つり、リストカット、大量服薬など様々な手段で自殺を企てるようになる症状です。
「自傷行為」は「自殺企図」とは異なります。

5.希死念慮(きしねんりょ)

自らの死を願う気持ちが発生する症状です。
「死にたい」と言う場合だけでなく「ずっと眠りたい」、「消えたい」、「車にひかれたら楽だろうな」などのように、死を意識している状態も含まれます。

うつ病で障害年金を受け取るために必要な条件は?

うつ病で障害年金を受け取るためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

① 初診日に関する要件

初診日とは、「申請しようとしている病気やケガで、はじめて病院で診察を受けた日」です。
この初診日の時点で、厚生年金保険または、国民年金保険の被保険者でなければなりません。つまり、うつ病で障害年金を申請するためには、はじめてうつ病と診断された時に、厚生年金保険または国民年保険の被保険者でなくてはならないということです。
※日本では、基本的に20歳以上60歳未満のすべての人が公的年金制度の対象になっています。これを「国民皆年金」といいます。これにより、普通に過ごしていれば当然に被保険者ではあります。

② 保険料の納付に関わる条件

保険料の納付について
・初診日において、保険料を納付した期間と保険料の免除を受けた期間を合わせた期間が被保険者期間の3分の2以上を占めている
または
・直近1年間に滞納をしていない
のどちらかの条件を満たす必要があります。
①②の要件を満たさない場合は、障害年金の受給はできません。

障害年金はうつ病との診断を受けた日から1年6か月後の障害認定日の障害の程度により障害等級が決まります。
働いているからと言って、すぐに日常生活能力があると判断されるわけではありません。

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を確認したうえで判断されます。
うつ病は体調の良い時と悪い時を繰り返します。ゆえに認定は、現在の症状のみによって判断せず、「症状の経過及び日常生活活動の状態」を考慮されます。

通常の生活費のほかに治療代を稼ぐために仕事を調節したくてもすることができず、やむを得ず働いていらっしゃる方もおられるのではないでしょうか?
障害年金を受給できれば、この経済的負担を和らげることができ、安心して治療に専念することができます。
そのためにも是非、障害年金の請求をご検討くださいませ。

うつ病による障害認定基準とは?

うつ病の等級と障害認定基準を大まかに解説すると以下の通りです

1級: 高度の気分・意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要な状態 障害が重く、身の回りのことがほとんどできない状態

2級: 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受ける状態 日常生活が、かなり制限をうける状態

3級: 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり繰り返したりで、労働が制限を受ける状態

 

うつ病の日常生活能力の判定とは?

うつ病による日常生活能力への影響は、7つの項目で医師が判定します。これが障害年金の診断書に記入されます。

判定項目の一例

・きちんとした食事 配ぜん、片付け、3度の食事をバランスよく摂れているかどうか
・身辺が清潔かどうか 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができるか
・自室の清掃や片付けができるか
・金銭管理と買い物はできるか 金銭を独力で管理できるか、やりくりができるか
・一人で買い物が可能か、計画的な買い物ができるか
・通院と服薬はどうか 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるか
・他人との意思の伝達、対人関係はどうか 他人の話を聞くことができるか、自分の意思を相手に伝えることができるか、集団的行動が行えるか
・安全の保持と危機対応はどうか 事故等の危険から身を守る能力があるか
・通常と異なる事態となった場合に、他人に援助を求めるなどを含めて、対応することができるか
・社会性はどうか 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能か
・社会生活に必要な手続が行えるか

上記のような内容を最高4点、最低1点で評価し、医師が診断書に記入します。

うつ病の日常生活能力の程度とは?

次の5項目で日常生活能力の程度を評価します。これを診断書に医師が記入します。
1 うつ病による精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
2 うつ病による精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
3 うつ病による精神障害を認め、家庭内の単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
4 うつ病による精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
5 うつ病による精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

うつ病で仕事をしている場合の評価への影響とは?

「仕事をしている場合については仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認して日常生活能力を判断する」
というのがうつ病の障害認定基準とされています。
一概にそうとは言えないものの、就労できることは一般的に「日常生活能力が高い」と評価されてしまうのもまた事実です。したがってうつ病で仕事に「支障が出ている状況」を診断書や病歴申立書でしっかりと示していくことがポイントです。

就労状況の調査項目は?

1 勤務先(一般企業、就労支援施設、その他)
2 雇用体系(障害者雇用、一般雇用、自営、その他)
3 勤続年数
4 仕事の頻度(週に〇日、月に○○日)、出勤日数(障害認定日の前月と前々月)
5 ひと月の給与
6 職種、仕事の内容
7 仕事場での援助の状況や意思疎通の状況
8 就労の状況(欠勤・早退・遅刻の状況を含む)
9 就労により日常生活能力が著しく低下した場合はその状況
10 通勤方法、通勤時間
11 仕事中、仕事が終わった時の体の状態

就労している場合の等級判定ガイドラインとは?

・就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。 就労移行支援についても同様とする。
・障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。
こととされています。

うつ病の障害認定で考慮されるその他のポイントとは?

うつ病では「日常生活能力の判定」、「日常生活能力の程度」、「就労している場合には就労状況」が障害認定の基準となります。
それと同時に下記の項目を総合評価して等級が決定されます。

項目・要素・具体的な内容(等級判定ガイドラインより)

①現在の病状、状態

うつ病については、現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する 適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤なそうやうつの症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返したりしている場合は、1級または2級の可能性を検討する。

②療養状況 ・通院の状況(頻度、治療内容など)

・入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由など)
・在宅での療養状況 ・病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は1級の可能性を検討する
・在宅で、家族や重度訪問介護等から 常時援助を受けて療養している場合は1級または2級の可能性を検討する

③生活環境 ・家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無

・一人暮らしの場合、その理由や一人暮らしになった時期
・一人暮らしであっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合は、それらの支援の状況を踏まえて2級の可能性を検討する。
また家族等の援助や福祉サービスを受けていない場合であっても、その必要性を考慮する。

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