双極性障害で障害年金を受給するのは難しい?社労士がポイントを解説!

はじめに

双極性障害で障害年金を受給することは症状や手続き方法を理解していれば難しいということはありません。

実際に、双極性障害で障害年金を受給されている方はたくさんおられます。

しかし、受任の条件や手続きが複雑で理解しきれず、

「自分一人で障害年金の申請を行うのは難しそう」

「今の双極性障害の症状で障害年金を受給できるのかわからない」

というような不安を抱いている方が多いのではないでしょうか。

双極性障害に悩まされている方々にとって、障害年金の受給は生活を支える重要な一歩です。

 

この記事では、「双極性障害」と「障害年金」の関係性に焦点を当て、障害年金受給のための具体的なポイントやステップについて、障害年金専門の社労士が優しく解説します。

この記事によって、みなさまの不安が解消され、未来が明るくなることにも繋がるかもしれません。

ぜひ最後までお読みください。

 

○○人に1人!?双極性障害の症状や特徴を解説

あなたがすでに双極性障害であるという診断を受けている方は次の「双極性障害での障害年金受給は難しい?障害年金を受給するためのポイントを解説!」からお読みください。

 

双極性障害とは、気分障害に分類されている精神疾患の一つで、気分の極端な変動が特徴的な病気です。

 

厚生労働省の統計では、日本国内で双極性障害を患っている人の数は100万人を超えており、およそ100人に1人は双極性障害に悩まされています。

(参考:https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/hoken-sidou/dl/h22_shiryou_05_09.pdf

 

具体的に言うと、気分の高揚(躁病期)と、うつ状態(うつ病期)を繰り返して経験するという病気です。

双極性障害には気分の高揚の度合いによって2つの種類に分類されます。

 

家庭や仕事に重大な支障をきたし、入院が必要になるほどの激しい気分の高揚とうつ状態を繰り返す「双極Ⅰ型障害」と、

明らかに気分が高揚していて、眠らなくても平気で、ふだんより調子がよく、本人も周囲の人もそれほどは困らない程度の軽い気分の高揚とうつ状態を繰り返す「双極Ⅱ型障害」です。

また、双極性障害とは別名「躁うつ病」とも呼ばれますが、うつ病とは全く異なります。

 

この後に続く、双極性障害で障害年金を申請する際のポイントとご自身の症状を照らし合わせて、あなたの状態に沿った障害年金の申請を行いましょう。

 

双極性障害での障害年金受給は難しい?障害年金を受給するためのポイントを解説!

「双極性障害で障害年金を受給することは症状や手続き方法を理解していれば難しいということはありません」と記事冒頭でお話いたしました。

そこで、実際に双極性障害で障害年金を受給するためのポイントがどのようなものなのかを解説いたします。

障害年金の認定基準において、双極性障害は「気分(感情)障害」に分類されています。

「気分(感情)障害」の認定基準は以下の通りとなっています。

障害の程度 障害の状態
1級 気分(感情)障害によるものにあたっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級 気分(感情)障害によるものにあたっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 気分(感情)障害によるものにあたっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働が制限を受けるもの

(参考:日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

ここで、申請において気を付けたいのは、双極性障害のような気分(感情)障害は症状の経過や、日常生活などの状態を十分考慮しなくてはならないということです。

なぜなら、診断されたときだけを見るだけでは、あなたの本当の症状を理解することが難しいからです。

双極性障害に悩まれているみなさまも、体調が優れている日と、そうではない日があるのではないでしょうか。

病気の特性上、そういった方が多く見られるので、双極性障害では症状の経過や日常生活について考慮されるのです。

また、なかには双極性障害に悩まされながら働いているという方もおられるかもしれません。

そのような方もご安心ください。

障害年金の認定基準では、
「現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」と定められており、

お仕事をしているからといってそれだけで障害年金が受給できないわけではないとされております。

ですので、まずは上の認定基準を参考に、ご自身の状況について日常的にどのような状態なのかということを分析してみましょう。

 

次では、実際に障害年金を申請するために必要な情報や書類、申請までのステップについてご紹介いたします!

 

障害年金を申請するための3つの要件について

双極性障害をはじめ、どのような傷病であっても障害年金を申請するうえで、いくつかの要件が必要になりますが、なかでも特に重要な要件3つをご紹介いたします。

障害年金の受給を申請するための3つの要件は以下の3つです。

 

・初診日要件

・保険料納付要件

・障害状態要件

 

初診日要件について

初診日要件とは、障害の原因となる病気や怪我で初めて病院で医師の診断を受けた日のことを指します。

 

保険料納付要件について

障害年金を受給するためには、一定の期間に保険料を納めているかどうかが重要となってきます。

 

①初診日の前々月までの納付必要期間に対して3分の2以上納付していること

②初診日の前々月から過去1年間に年金の未納が無いこと

のどちらかを満たしていることが条件です。

 

※20歳前障害の場合は、保険料の納付要件は問われません。

 

障害状態要件について

障害年金を貰うためには障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。障害認定日とは「初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日」を指します。

詳しい障害年金の納付要件についてはこちら>>>障害年金認定方法・等級

 

最後に

ここまで、双極性障害で障害年金を受給するのは難しいのかということについて、

 

・双極性障害の症状や、実態

・双極性障害で障害年金の受給を申請をするときのポイント

・障害年金の受給を申請するときのポイント

 

以上の3項目をもとに解説してまいりました。

 

双極性障害に悩まされていて障害年金を受給を受給したいと思っている方。

ぜひ今回解説したような、双極性障害で障害年金を受給するためのポイントや要件を現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

どれだけ症状が障害年金の受給要件に該当したとしても、申請の仕方次第で障害年金を受給することができなくなることもあります。

また、障害年金の申請は3回まで再申請できますが、再申請によって障害年金の受給が認められる確率は13.73%(令和4年度)となっています。(厚生労働省:社会保険審査会 年度別(再)審査請求受付・裁決件数等の推移

1度目の申請が非常に重要になってきます。

もし自分が受給要件に該当しているのに、本来受け取れるはずだった障害年金が受け取れなくなるというのは非常にお辛いことだと思います。

私としても、1人でも多くの障害年金を受け取る権利がある方に障害年金をお届けして、みなさまの不安解消と人生を楽しむきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでも症状が障害年金の要件に該当すると思ったら、障害年金専門の社労士に相談してみてください。

当事務所では、初回相談を無料で承っております。

私の持てる知識と経験を活かして、

みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

 

ぜひお気軽にご相談ください。

 

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