【社労士が解説!】ペースメーカー装着で障害年金を受給するためのポイント

 

 

はじめに

心臓の病気で障害年金を受給するためには、通常「日常生活が大きく制限される程の症状」が出ていることが必要です。

しかし、例外的に症状に関係なく障害年金を受給できる、それが「ペースメーカーの装着」です

ただ、ペースメーカーを装着したからすぐ手続きを!と言っても

どのような手順で申請を行ったらよいのか」

「必要書類の準備や記載事項に不備がないだろうか」

と、決して健康とは言えない状態で様々な手続きを理解しながら進める事に心配や不安を覚える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

この記事では、ペースメーカーの「種類」及び「装着日」「障害年金」の関係性に焦点を当て、障害年金受給のための具体的なポイントやステップについて、障害年金専門の社労士が優しく解説します。

この記事によって、みなさまの不安が解消され、未来が明るくなることにも繋がるかもしれません。

ぜひ最後までお読みください。

 

ペースメーカーの種類と障害年金の関係

ペースメーカーの種類によって障害年金はどう違う?

 

ペースメーカーの種類と障害年金について理解している、という方は次の「ペースメーカーの装着と障害認定日との関係は?」からお読みください。

 

ペースメーカーは一般的に「ペースメーカー」と言う名称で呼ばれるもののことですが、細かく分類するとそれに類似したものもあり、障害年金が2級になるか3級になるかはこの種類によって異なってきます。

なお、障害等級3級の場合、初診日は厚生年金加入中でなければなりません。

つまり初診日が国民年金であった場合、障害基礎年金になりますので、これだけでは障害年金の対象にはなりません。

(ただし、特別支給の老齢厚生年金を受給中の方は、障害年金は不支給でも障害者特例の対象になりますので、老齢年金が増える可能性があります)

2級

CRT(心臓再同期医療機器)

CRT(Cardiac Resynchronization Therapy)心臓再同期療法は、心臓の不整脈や心不全の治療に使用される医療機器の一種です。これは通常、ペースメーカーとして知られる小型の電子デバイスと、心臓に取り付けられた電極から構成されています。

CRTの主な目的は、心臓の異常な鼓動や不整脈を修正し、心臓の収縮を同期化して効率的なポンピングを促進することです。通常、心不全患者において心臓の左右の室の収縮が同時に起こらない場合があります。これにより、心臓が十分な血液を体に送り出せず、疲労や息切れなどの症状が引き起こされます。

CRTデバイスは、心臓の左右の室にそれぞれ電極を配置し、これらの電極を通じて適切なタイミングで電気信号を送り、心臓の収縮を同期化します。これにより、心臓が効率的にポンピングできるようになり、患者の症状が改善されることが期待されます。

CRTは、特に重度の心不全やQRS複合体の広がりがある患者に対して効果的であり、従来の治療法が効果を発揮しない場合に考慮されることがあります。

CRT-D(除細動器機機能付心臓再同期医療機器)

CRTに3級の方で解説しているICDの機能を併せ持つ機器です。

3級

心臓ペースメーカー

ペースメーカーは、心臓の鼓動を調節し、不整脈を治療するための電子装置です。通常、心臓は自律的に拍動していますが、時折、異常なリズムや速さで拍動することがあります。これが不整脈と呼ばれる状態であり、これが悪化すると患者にとって深刻な問題となることがあります。ペースメーカーは、このような不整脈を正常な拍動に戻すために使用されます。

ペースメーカーは、心臓のリズムを制御するために電気信号を発生させ、心臓の異常な拍動を正常なものに戻すか、必要なペースで拍動するようにします。これは、心臓の異常なリズムが拍動の効果的なポンピングに影響を与え、体全体に酸素や栄養を適切に供給できなくなる状況を改善するのに役立ちます。

ペースメーカーは、心臓の異常なリズムを修正するだけでなく、心房細動や心房粗動といった異常な心臓の拍動を治療するためにも使用されます。これらの異常な状態では、心臓が正確なリズムで拍動しないため、血液の適切な循環が妨げられる可能性があります。

ペースメーカーは、患者に埋め込まれたり、外部から貼り付けられた電極を介して使用されたりします。患者の状態によって適したタイプのペースメーカーが選択され、必要に応じて設定が調整されます。

ICD(埋込み型除細動器)

ペースメーカーと似ていますが、こちらは不整脈の治療に用いる装置になります。

ICD(Implantable Cardioverter-Defibrillator)は、異常な心室拍動(心室細動または心室頻拍)を検知し、これを解消するために使用される医療機器です。心室細動は、心臓の室の部分が異常な速さで収縮し、正常な拍動が失われる状態です。心室頻拍も心室の異常な拍動を指し、これらの状態が持続すると心臓の機能が著しく損なわれ、生命に危険が及ぶことがあります。

ICDは、異常な心室拍動を検知すると、自動的に治療を行います。具体的には、以下の機能を有しています

  1. ディフィブリレーション(Defibrillation): 心室細動や心室頻拍を検知すると、ICDは高エネルギーの電気ショックを心臓に送り、拍動を正常なものに戻します。
  2. ペーシング(Pacing): 心臓のリズムが速すぎる場合、ICDは正確な電気信号を送り、心室の収縮を正常に戻します。

ICDは通常、ペースメーカーと同様に患者に埋め込まれ、心臓の異常な拍動を検知して治療を行います。これは特に、心臓病の患者や先天性の心臓異常がある患者にとって有益です。ICDは、異常な拍動が致命的な不整脈に進展するリスクが高い患者に対して推奨されます。

この後は、ペースメーカーの装着で障害年金を申請する際のポイントをご紹介します。これまでの内容を踏まえて見てみましょう。

 

ペースメーカーの装着と認定日の関係は?

ペースメーカー装着に関しては他の障害年金請求とは異なる確認すべき要件があります。

それが「認定日」です。

ここではペースメーカー装着で障害年金を受給するポイントであるこの「認定日」について解説します。

通常、障害年金の支給要件である「認定日」は「初診から1年6カ月経過後」とされています。

しかし、ペースメーカー装着の場合、障害認定を受ける場合には、障害認定日は「それらを装着した日」になります。(初診から1年6か月経過後に装着する場合は、障害認定日は原則通り1年6カ月経過時点です)

つまりペースメーカー装着で障害年金の請求を行う場合、ほとんどが他の傷病より早く請求出来、結果早く受給することができます。

要件に該当する場合はなるべくお早目に申請されることをおすすめします。

 

 

障害年金を申請するための3つの要件について

どのような傷病であっても障害年金を申請するうえで、いくつかの要件が必要になりますが、なかでも特に重要な要件3つをご紹介いたします。

障害年金の受給を申請するための3つの要件は以下の3つです。

 

初診日要件

保険料納付要件

障害状態要件

 

初診日要件について

初診日要件とは、障害の原因となる病気や怪我で初めて病院で医師の診断を受けた日のことを指します。

 

保険料納付要件について

障害年金を受給するためには、一定の期間に保険料を納めているかどうかが重要となってきます。

 

①初診日の前々月までの納付必要期間に対して3分の2以上納付していること

②初診日の前々月から過去1年間に年金の未納が無いこと

のどちらかを満たしていることが条件です。

 

20歳前障害の場合は、保険料の納付要件は問われません。

 

障害状態要件について

障害年金を貰うためには障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。障害認定日とは本来は「初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日」を指しますが、先に解説したとおりペースメーカーの装着については認定日の特例があり「装着した日」となる場合もありますので、必ず該当するか否かをご確認ください。

 

詳しい障害年金の納付要件についてはこちら>>>障害年金認定方法・等級

 

最後に

ここまで、ペースメーカー装着で障害年金を受給するためのポイントについて、

 

ペースメーカーの種類と障害年金の関係

ペースメーカー装着独自の認定日の考え方

実際に障害年金を申請するときのポイント

 

以上の3項目をもとに解説してまいりました。

 

ペースメーカーの装着で障害年金を受給したいと思っている方。

ぜひ今回解説した障害年金を受給するためのポイントや要件を現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

どれだけ障害年金の受給要件に該当したとしても、申請の仕方次第で障害年金の等級が思ったよりも低かった・・ということもあります。

また、障害年金の申請は3回まで再申請できますが、再申請によって障害年金の受給が認められる確率は13.73%(令和4年度)となっています。(厚生労働省:社会保険審査会 年度別(再)審査請求受付・裁決件数等の推移

1度目の申請が非常に重要なのです。

もし自分が受給要件に該当しているのに、症状に見合った障害年金が受け取れなくなるというのは非常にお辛いことだと思います。

 

私としても、1人でも多くの障害年金を受け取る権利がある方に、症状に見合った障害年金をお届けして、みなさまの不安解消と人生を楽しむきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでも症状が障害年金の要件に該当すると思ったら、障害年金専門の社労士に相談してみてください。

当事務所では、初回相談を無料で承っております。

私の持てる知識と経験を活かして、

みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

 

ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

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