人工透析の開始で障害年金は受給可能?社労士がポイントを解説!
はじめに
人工透析は、慢性腎不全などで腎臓の機能が不全な状態にある患者のための治療法です。
そして人工透析を開始した場合は、障害年金2級以上に該当します。
人工透析の開始で障害年金の申請を検討される方の中には、
「自分一人で障害年金の申請を行うのは難しそう」
「どのタイミングで障害年金を申請できるのかわからない」
というような不安を抱いていることも多いのではないでしょうか。
障害年金の受給は生活を支える重要な一歩です。
この記事では、「人工透析」と「障害年金」の関係性に焦点を当て、障害年金受給のための具体的なポイントやステップについて、障害年金専門の社労士が優しく解説します。
この記事によって、みなさまの不安が解消され、未来が明るくなることにも繋がるかもしれません。
ぜひ最後までお読みください。
どのような時に人工透析を開始するの?要因となる傷病とともに解説
まずは人工透析の基本的な理解から始めましょう。
すでに人工透析の要因となる傷病について理解している方は次の「人工透析開始で障害年金を受給するためのポイントを解説!」からお読みください。
人工透析を開始する主な原因は、慢性腎臓疾患や急性腎不全など、腎臓の機能が不全になった状態です。具体的な原因としては以下のようなものがあります
1. 慢性腎臓疾患
高血圧や糖尿病などの生活習慣病が原因で、腎臓の機能が徐々に低下する慢性腎臓疾患があります。このような疾患は進行すると腎臓の機能が不全になり、人工透析が必要となる場合があります。
2. 急性腎不全
外傷や重症な感染症、腎臓に直接影響を及ぼす疾患などが原因で急速に腎機能が低下する急性腎不全があります。このような場合、一時的に人工透析を行うことで腎機能の回復を待つことがあります。
3. 先天性腎疾患
先天性の腎臓の異常や先天性疾患が原因で腎機能が低下することがあります。これにより、進行的に腎機能が悪化し、人工透析が必要になることがあります。
4. 腎移植の前後
腎移植を待つ間や腎移植手術後の一時的な期間、移植片の機能が低下した場合などに一時的に人工透析が行われることがあります。
これらの原因により、腎臓の機能が不全になった場合、血液中の老廃物や余分な水分を除去し、体内の電解質や水分バランスを維持するために人工透析が必要となることがあります。
腎臓は、体内の老廃物や余分な水分を排出し、血液中の電解質や酸塩基のバランスを保つ役割を担っています。しかし、腎臓機能が低下するとこれらの機能が不全になり、体内に老廃物や水分が溜まり、有害な状態が生じます。
人工透析は、患者の血液を専用の機械(透析器)を通して浄化し、腎臓が行うはずの機能を代替する治療法です。透析器内では、血液が特殊な膜を通過することで老廃物や余分な水分が除去され、その後クリーンな血液が患者の体内に戻されます。
この作業が通常、毎週数回行われ、人工透析は患者の生命を維持するために重要な治療法の一つとされています。
人工透析の開始と認定日の関係は?
人工透析に関しては他の障害年金請求とは異なる確認すべき要件があります。
それが「認定日」です。ここでは人工透析開始で障害年金を受給するポイントであるこの「認定日」について解説します。
通常、障害年金の支給要件である「認定日」は「初診から1年6カ月経過後」とされています。しかし、人工透析を開始した場合は、障害認定日は「人工透析を受け始めてから3ヶ月を経過した日」になります。(初診から1年6か月経過後に開始する場合は、特例は適用されません。また、初診日に関しては透析の開始との相当因果関係がある病気との兼ね合いがあり、注意が必要です)
つまり人工透析開始で障害年金の請求を行う場合、ほとんどが他の傷病より早く請求出来、結果早く受給することができます。
要件に該当する場合はなるべくお早目に申請されることをおすすめします。
障害年金を申請するための3つの要件について
人工透析をはじめ、どのような傷病であっても障害年金を申請するうえで、いくつかの要件が必要になりますが、なかでも特に重要な要件3つをご紹介いたします。
障害年金の受給を申請するための3つの要件は以下の3つです。
・初診日要件
・保険料納付要件
・障害状態要件
初診日要件について
初診日要件とは、障害の原因となる病気や怪我で初めて病院で医師の診断を受けた日のことを指します。
保険料納付要件について
障害年金を受給するためには、一定の期間に保険料を納めているかどうかが重要となってきます。
①初診日の前々月までの納付必要期間に対して3分の2以上納付していること
②初診日の前々月から過去1年間に年金の未納が無いこと
のどちらかを満たしていることが条件です。
※20歳前障害の場合は、保険料の納付要件は問われません。
障害状態要件について
障害年金を貰うためには障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。障害認定日とは「初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日」を指します。
詳しい障害年金の納付要件についてはこちら>>>障害年金認定方法・等級
最後に
ここまで、人工透析開始で障害年金を受給するためのポイントについて、
・人工透析開始原因となる傷病と人工透析の説明
・人工透析開始独自の認定日の考え方
・実際に障害年金を申請するときのポイント
以上の3項目をもとに解説してまいりました。
人工透析を開始して障害年金を受給したいと思っている方。
ぜひ今回解説した障害年金を受給するためのポイントや要件を現在の自分と照らし合わせてみてください。
しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。
どれだけ障害年金の受給要件に該当したとしても、申請の仕方次第で障害年金の等級が思ったよりも低かった・・ということもあります。
また、障害年金の申請は3回まで再申請できますが、再申請によって障害年金の受給が認められる確率は13.73%(令和4年度)となっています。(厚生労働省:社会保険審査会 年度別(再)審査請求受付・裁決件数等の推移)
1度目の申請が非常に重要になってきます。
もし自分が受給要件に該当しているのに、症状に見合った障害年金が受け取れなくなるというのは非常にお辛いことだと思います。
私としても、1人でも多くの障害年金を受け取る権利がある方に症状に見合った障害年金をお届けして、みなさまの不安解消と人生を楽しむきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。
もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでも症状が障害年金の要件に該当すると思ったら、障害年金専門の社労士に相談してみてください。
当事務所では、初回相談を無料で承っております。
私の持てる知識と経験を活かして、
みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。
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