脳梗塞・脳出血で障害年金は受給可能?社労士がポイントを解説!

はじめに

脳梗塞・脳出血は共に脳血管の疾患です。
どちらも身体の色々な部位に後遺症が残ります。そのため、後遺症の種類によって適用される障害認定基準が異なるわけです。
また、脳梗塞や脳出血によって機能障害が残る場合は認定日の特例があり、1年6ヶ月を待たずして、障害年金を請求できる可能性があります。

脳梗塞・脳出血で障害年金の申請を検討される方の中には、
「自分一人で障害年金の申請を行うのは難しそう」
「どのタイミングで障害年金を申請できるのかわからない」
というような不安を抱いていることも多いのではないでしょうか。
障害年金の受給は生活を支える重要な一歩です。

この記事では、「脳出血・脳梗塞」「障害年金」の関係性に焦点を当て、障害年金受給のための具体的なポイントやステップについて、障害年金専門の社労士が優しく解説します。
この記事によって、みなさまの不安が解消され、未来が明るくなることにも繋がるかもしれません。
ぜひ最後までお読みください。

どのような時に脳梗塞や脳出血を発症するの?要因となる傷病とともに解説

まずは脳梗塞・脳出血の発症について、基本的な理解から始めましょう。

すでに脳梗塞・脳出血の発症メカニズムと要因となる傷病について理解している方は次の「脳梗塞・脳出血で障害年金を受給するためのポイントを解説!」からお読みください。

脳梗塞の主な原因は、脳の血管が閉塞されることによって血流が止まるか、または著しく減少することです。この閉塞は、主に以下の2つのメカニズムによって引き起こされます。

1. 血栓塞栓

血管内に血栓(血液中の固まり)が形成され、それが血管の内壁に付着して血管を閉塞します。このような血栓が脳血管内に形成され、血流を遮断することで脳梗塞が引き起こされます。血栓の形成は通常、動脈硬化(動脈の内壁が厚くなる状態)や不整脈などの心臓の問題によって促進されることがあります。

2. 塞栓

外部からの物質が血管に詰まることで血管が閉塞されます。例えば、脂肪塞栓が動脈硬化の進行によって生じ、血流を遮断することがあります。
これらの原因は、いくつかのリスク因子と関連しています。代表的なリスク因子には高血圧、高コレステロール、糖尿病、喫煙、肥満、運動不足などがあります。

脳出血の原因は、通常、脳内の血管が破裂することによって起こります。これにより、血液が脳組織の周囲に漏れ出し、周囲の組織にダメージを与えます。
主な脳出血の原因には以下のようなものがあります

1. 高血圧

高血圧は脳の血管に負担をかけ、血管を弱くすることがあります。これにより血管が破裂しやすくなり、脳出血のリスクが高まります。

2. 動脈瘤

動脈瘤は血管の壁の弱点や異常な拡張部分であり、これが破裂すると脳出血が引き起こされることがあります。

3. 脳動脈瘤破裂

脳の血管の異常な拡張部分である動脈瘤が破裂することで、周囲の組織に血液が漏れ出し脳出血が生じます。

4. 脳梗塞からの転移

脳梗塞(脳の血管が閉塞されることによる病態)が発生し、その部位の脳組織が壊死して壊れることで脳出血が発生する場合もあります。

5. 脳内の血管の異常

先天的な血管の異常や血管の病気(血管炎など)が脳出血を引き起こすことがあります。
脳出血は重篤な状態であり、緊急の医療処置が必要です。医師の指示に従い、速やかに医療機関を受診することが重要です。

脳梗塞・脳出血による障害年金の認定基準とは?

脳梗塞・脳出血では症状の現れ方により、障害認定基準(どの程度の障害であれば障害等級に該当するか)が異なってきます。

1. 麻痺

脳梗塞・脳出血が片側の脳の運動部位に影響を与えると、対称的な体の部位に麻痺が生じる可能性があります。例えば、片側の顔や手足が動かしにくくなることがあります。この場合は「肢体の機能の障害」の障害認定基準が適用になります。

2. 言語障害

脳梗塞・脳出血が言語を制御する部位に影響を与えると、話すことや理解することが難しくなることがあります。これは失語症と呼ばれます。この場合は「音声又は言語機能の障害 」の障害認定基準が適用になります。

3. 視覚障害

脳梗塞・脳出血が視覚を制御する部位に影響を与えると、視界に異常が生じることがあります。例えば、片眼または両眼の一部が見えなくなる場合があります。
この場合は「眼の障害 」の障害認定基準が適用になります。

4. 認知機能の障害

脳梗塞・脳出血が脳の認知機能を担う部位に影響を与えると、記憶力、集中力、思考能力などが低下する可能性があります。また、脳梗塞が脳の感情や行動を制御する部位に影響を与えると、抑うつ、不安、興奮、情緒不安定などの症状が現れることがあります。この場合は「精神の障害 」の障害認定基準が適用になります。

脳梗塞・脳出血と認定日の関係は?

脳梗塞・脳出血に関しては他の障害年金請求とは異なる確認すべき要件があります。
それが「認定日」です。

ここでは脳梗塞・脳出血で障害年金を受給するポイントであるこの「認定日」について解説します。
通常、障害年金の支給要件である「認定日」は「初診から1年6カ月経過後」とされています。

しかし、脳梗塞・脳出血は「脳血管疾患」にあたりこの場合の障害認定日は「脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6ヶ月経過後の症状固定日」になる可能性があります。

(初診から1年6か月症状が固定せず経過した場合は、特例は適用されません)なお、この症状固定日については初診日から6ヶ月経過して一律に認められるものではなく、診断書等に「症状固定」や「回復の見込みなし」などの記載があれば例外的に認められるものとなっています。

つまり脳梗塞・脳出血で障害年金の請求を行う場合、他の傷病より早く請求出来、結果早く受給することができる可能性があるのです。
要件に該当する場合はなるべくお早目に申請されることをおすすめします。

障害年金を申請するための3つの要件について

脳梗塞・脳出血をはじめ、どのような傷病であっても障害年金を申請するうえで、いくつかの要件が必要になりますが、なかでも特に重要な要件3つをご紹介いたします。

障害年金の受給を申請するための3つの要件は以下の3つです。

・初診日要件

・保険料納付要件

・障害状態要件

初診日要件について

初診日要件とは、障害の原因となる病気や怪我で初めて病院で医師の診断を受けた日のことを指します。

保険料納付要件について

障害年金を受給するためには、一定の期間に保険料を納めているかどうかが重要となってきます。

①初診日の前々月までの納付必要期間に対して3分の2以上納付していること

②初診日の前々月から過去1年間に年金の未納が無いこと

のどちらかを満たしていることが条件です。

※20歳前障害の場合は、保険料の納付要件は問われません。

障害状態要件について

障害年金を貰うためには障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。

障害認定日とは本来は「初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日」を指しますが、先に解説したとおり脳梗塞・脳出血等の脳血管疾患については認定日の特例があり「脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6ヶ月経過後の症状固定日」となる場合もありますので、必ず該当するか否かをご確認ください。

詳しい障害年金の納付要件についてはこちら>>>障害年金認定方法・等級

 

最後に

ここまで、脳梗塞・脳出血で障害年金を受給するためのポイントについて、

  • 脳梗塞・脳出血の発症のメカニズムと要因となる傷病
  • 脳梗塞・脳出血による障害年金の認定基準
  • 脳梗塞・脳出血(脳血管疾患)の認定日の考え方
  • 実際に障害年金を申請するときのポイント

以上の4項目をもとに解説してまいりました。

脳梗塞・脳出血から障害状態となったことで障害年金を受給したいと思っている方。
ぜひ今回解説した障害年金を受給するためのポイントや要件を現在の自分と照らし合わせてみてください。
しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。
どれだけ障害年金の受給要件に該当したとしても、申請の仕方次第で障害年金の等級が思ったよりも低かった・・ということもあります。

また、障害年金の申請は3回まで再申請できますが、再申請によって障害年金の受給が認められる確率は13.73%(令和4年度)となっています。(厚生労働省:社会保険審査会 年度別(再)審査請求受付・裁決件数等の推移)
1度目の申請が非常に重要になってきます。
もし自分が受給要件に該当しているのに、症状に見合った障害年金が受け取れなくなるというのは非常にお辛いことだと思います。

私としても、1人でも多くの障害年金を受け取る権利がある方に症状に見合った障害年金をお届けして、みなさまの不安解消と人生を楽しむきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。
もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでも症状が障害年金の要件に該当すると思ったら、障害年金専門の社労士に相談してみてください。

当事務所では、初回相談を無料で承っております。
私の持てる知識と経験を活かして、
みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

ぜひお気軽にご相談ください。

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