【社労士が解説!】認知症(若年性認知症)で障害年金を受給したい方へ
はじめに
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に国から支給される年金です。
しかしその仕組みや受け取れる要件について、「難しくてよくわからない」という方も多いのではないでしょうか?
そんな方のためにこの記事では
「障害年金とはどういうもの?」
「どういう人が受け取れる(もらえる)の?」
そんな疑問に障害年金専門の社労士が優しくわかりやすくお答えします。
※本来障害年金は障害状態に該当する方が当然の権利として「受け取る」ものです。当事務所では「もらう」という表現を避けておりますが、この記事では障害年金をより多くの方に理解して頂き、そして多くの必要な方に障害年金が届くきっかけとなるように敢えて「もらえる」という言葉も併記して説明いたします。
今回は数ある障害年金の対象となる病気の中で「認知症(若年性認知症)」にスポットを当てて解説します。
ぜひ最後までお読みください。
認知症とは?
認知症(にんちしょう)は、脳の機能が障害され、日常生活に支障をきたす状態の総称です。主な症状には記憶力の低下、判断力や抽象的思考能力の低下、言語能力の低下、空間認識能力の低下、または行動や情動の変化が挙げられます。これらの症状は徐々に進行し、患者の日常生活や社会的機能に影響を与えます。
認知症にはさまざまな原因がありますが、最も一般的なものはアルツハイマー病です。その他の原因には血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症、パーキンソン病性認知症などがあります。
認知症は、高齢者によく見られる疾患ですが、若年性認知症と呼ばれる、比較的若い年齢(65歳未満)で発症するケースもあります。治療法は特に根本的なものはなく、症状の進行を緩和するための介入やサポートが行われます。
認知症(若年性認知症)の症状は、個々の状況や進行の速度によって異なりますが、一般的に以下のような特徴があります
1. 記憶障害
認知症の最も一般的な症状の一つであり、短期記憶や長期記憶の問題があります。患者は日常的な出来事や過去の出来事を覚えにくくなります。
2. 判断力の低下
認知症の人は、意思決定や問題解決能力が低下し、日常的な判断が難しくなる場合があります。
3. 言語障害
認知症患者は、言葉を見つけるのが難しい、文章を理解するのが困難になるなどの症状があります。
4. 空間認識の問題
物の位置や距離を正しく認識する能力が低下し、場所や方向を迷うことがあります。
5. 情動や行動の変化
認知症患者は、怒りっぽくなったり、興奮したり、抑うつ的な状態になったりすることがあります。また、無目的な動きや不安定な行動も見られる場合があります。
6. 日常生活の機能の低下
認知症が進行すると、日常生活の基本的な活動に支障が出ることがあります。例えば、自己管理能力が低下し、食事や入浴などの日常の活動に支援が必要になることがあります。
障害年金とは
それではここで認知症(若年性認知症)により受けられる(もらえる)可能性のある障害年金についても説明します。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。どちらの対象になるかは病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに
国民年金に加入していた場合(国民年金の被保険者となる前(20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合を含む)→「障害基礎年金」
厚生年金に加入していた場合→「障害厚生年金」
となります。
そして等級についてはそれぞれ
障害基礎年金・・・1級、2級
障害厚生年金・・・1級、2級、3級
となっています。
※障害厚生年金については等級に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)というものもあります。
●障害の程度の概要については次のとおりです
障害の程度 | 概要 |
1級 | 身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。 |
2級 | 家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、 それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。 |
3級 | 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 |
障害手当金 | 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とる程度のもの。 |
認知症における障害年金の申請・受給のポイントとは?
ここでは認知症(若年性認知症)における障害年金の申請・受給のポイントについてお伝えします。
初診日・認定日に注意
先に述べたように認知症は65歳以降で発症する場合が多いのですが、障害年金は、原則として65歳を超えてからは申請できません。
65歳以降でも申請できるのは、初診日が65歳より前にある、「障害認定日請求」だけです。
障害認定日とは初診日から1年6か月経過した日のことで、その時点で障害年金に該当するような状態であったことを診断書に書いてもらうことができれば、遡って障害年金を受給できる可能性があります。
通常は障害認定日以降で重症化した場合、申請月の翌月分から支給される「事後重症請求」という方法で請求し、受給が決定した場合は申請月の翌月から支給となりますが、65歳を超えてしまうと事後重症による申請はできません。
上記のことを踏まえて、そもそも申請ができるのかどうか?を事前に確認しましょう。
診断書に記載される内容に沿って症状を伝える
認知症では多くの方が日常生活に困難を感じる状況となりますが、この「大変な状態」をいかに正確に且つわかりやすく医師に伝えられるかが重要です。
特に診断書における「日常生活能力の判定」の部分は認知症を患っている本人が医師に自分自身で伝えるのは難しいため、家族等がサポートしながら伝えるなどの方法を取りましょう。
しかし限られた診察時間で現在の状態や困りごとを端的に伝えるのは、難しいと感じる方も多いのではないかと思います。実際出来上がった診断書を見て「こんなはずではなかった」とならないように、当事務所では事前にお客様と十分な時間をとってヒアリングを行った内容を医師にわかりやすく伝えられるような事前準備をしてから、診断書の依頼に進めていくように段取りをしております。
障害年金の申請における診断書取得に不安を感じている方はぜひご相談ください。
お問合せください
ここまで、認知症(若年性認知症)で障害年金を受給したい(もらいたい)方へということで
・認知症(若年性認知症)とは?
・障害年金とはどういうものか
・認知症(若年性認知症)の障害年金申請・受給のポイント
以上の項目を解説してまいりました。
障害年金を受給したい(もらいたい)と思っている方はぜひ今回解説した内容を現在の自分と照らし合わせてみてください。
しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。
そしてもし障害年金の受給要件に該当したとしても、申請の仕方次第で障害年金の等級が思ったよりも低かった・・ということもあります。
また、障害年金の申請は決定に不服があった場合は、審査請求・再審査請求まですることができますが、それよって障害年金の受給が認められる確率は13.73%(令和4年度)となっています。(厚生労働省:社会保険審査会 年度別(再)審査請求受付・裁決件数等の推移)
つまり、最初の申請が非常に重要になってくるのです。
もし自分が受給要件に該当しているのに、症状に見合った障害年金が受け取れなくなるというのは非常にお辛いことだと思います。
私としても、1人でも多くの障害年金を受け取る権利がある方に症状に見合った障害年金をお届けして、みなさまの不安解消と人生を楽しむきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。
もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでも症状が障害年金の要件に該当すると思ったら、障害年金専門の社労士に相談してみてください。
当事務所では、初回相談を無料で承っております。
私の持てる知識と経験を活かして、
みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。
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