【社労士が解説!】障害年金を受け取れない人(もらえない人)の条件とは?

はじめに

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に国から支給される年金です。
しかしその仕組みや受け取れる要件について、「難しくてよくわからない」という方も多いのではないでしょうか?

そんな方のためにこの記事では特に
「障害年金とはどういうもの?」
「どういう人が受け取れるの?」
という疑問に焦点を当て、障害年金専門の社労士が優しくわかりやすくお答えします。

※本来障害年金は障害状態に該当する方が当然の権利として「受け取る」ものです。当事務所では「もらう」という表現を避けておりますが、この記事では障害年金をより多くの方に理解して頂き、そして多くの必要な方に障害年金が届くきっかけとなるように敢えて「もらえる」という言葉も併記して説明いたします。

障害年金とは

まず障害年金の仕組みについて説明します。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
どちらの対象になるかは病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに、

国民年金に加入していた場合(国民年金の被保険者となる前(20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合を含む)→「障害基礎年金」

厚生年金に加入していた場合→「障害厚生年金」
となります。

そして等級についてはそれぞれ
障害基礎年金・・・1級、2級
障害厚生年金・・・1級、2級、3級
となっています。
※障害厚生年金については等級に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)というものもあります。

●障害の程度の概要については次のとおりです

  障害の程度                   概要
   1級 身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。
   2級 家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、
それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。
   3級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
  障害手当金 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とる程度のもの。

 

障害年金を受け取れない(もらえない)人とは?

では障害年金は申請をすれば誰でも受け取れるのかというとそうではありません。

障害年金の受給を申請するためには以下の3つの要件を満たしている必要があります。

・初診日要件

・保険料納付要件

・障害状態要件

ではそれぞれがどんなものなのかを詳しく説明していきます。

初診日要件について

初診日要件とは、障害の原因となる病気や怪我で初めて病院で医師の診断を受けた日のことを指します。

 

保険料納付要件について

障害年金を受給するためには、一定の期間に保険料を納めているかどうかが重要となってきます。

①初診日の前々月までの納付必要期間に対して3分の2以上納付していること

②初診日の前々月から過去1年間に年金の未納が無いこと

のどちらかを満たしていることが条件です。

※20歳前障害の場合は、保険料の納付要件は問われません。

 

障害状態要件について

障害年金を貰うためには障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。障害認定日とは本来は「初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日」を指しますが、例外的に認定日の特例がある病気や怪我もありますので、必ず自分の障害状態が該当するか否かをご確認ください。

 

詳しい障害年金の納付要件についてはこちら>>>障害年金認定方法・等級

よくある質問

それではここで、障害年金の申請をするうえでよくある質問にお答えします。

①収入があると障害年金は受け取れない(もらえない)?

→答えは「ノー」です!

但し、一部例外があります。

障害年金は年金保険料を納めていることを前提とした制度のため、所得による制限はありません。家族の収入も無関係です。

ただし、原因となった傷病が20歳前のものである場合は例外です。

20歳前障害については年金保険料を納めていなくても障害の程度が該当すれば受けることができるものであるため、本人の所得による制限があります。

具体的には前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。
支給停止となる期間は、前年の所得額が制限額に該当すると10月から翌年9月までとなります。

※より詳しい内容についてはこちら>>>20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等をご覧ください

②働いていると障害年金は受け取れない(もらえない)?

→こちらも答えは「ノー」です!

障害年金には「働いていたら受給できない」というルールはありません。

実際に、多くの方が働きながら障害年金を受給しています。

しかし、働きながら障害年金を申請する場合、

・勤務の状況

・症状の程度

・日常生活の状態

が審査に大きく影響するというのが現状です。

特にうつ病や統合失調症などの精神疾患の方はこのあたりの状況を踏まえて今受給できるような状態にあるだろうか?という事を考えて申請します。

働いている時間、働くうえで勤め先から受けている配慮などが考慮されるため、ここをきちんとわかりやすく審査側に伝えていくことが大切です。

お問合せください

ここまで、障害年金を受け取れない人(もらえない人)の条件について、

・障害年金とはどういうものかの説明
・障害年金を申請するための要件
・よくある質問

以上の3項目をもとに解説してまいりました。

障害年金を受給したいと思っている方はぜひ今回解説した内容を現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

そしてもし障害年金の受給要件に該当したとしても、申請の仕方次第で障害年金の等級が思ったよりも低かった・・ということもあります。

また、障害年金の申請は決定に不服があった場合は、審査請求・再審査請求まですることができますが、それよって障害年金の受給が認められる確率は13.73%(令和4年度)となっています。厚生労働省:社会保険審査会 年度別(再)審査請求受付・裁決件数等の推移

つまり、最初の申請が非常に重要になってくるのです。

もし自分が受給要件に該当しているのに、症状に見合った障害年金が受け取れなくなるというのは非常にお辛いことだと思います。

私としても、1人でも多くの障害年金を受け取る権利がある方に症状に見合った障害年金をお届けして、みなさまの不安解消と人生を楽しむきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでも症状が障害年金の要件に該当すると思ったら、障害年金専門の社労士に相談してみてください。

当事務所では、初回相談を無料で承っております。

私の持てる知識と経験を活かして、

みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

ぜひお気軽にご相談ください。

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