障害年金の種類
我が国の公的年金制度は2階建の制度となっております。
1階部分が「基礎年金(国民年金)」
2階部分が「厚生年金、共済年金」
と言います。
そして障害年金も公的年金制度のうちのひとつです。
●障害基礎年金
●障害厚生年金
の2種類に分かれています。
受給できる年金は初診日の時点で決定します。
●国民年金にのみ加入していた場合
①障害基礎年金
●厚生年金や共済年金に加入していた場合
①障害基礎年金(1・2級)
②障害厚生年金や障害共済年金
となり、こちらの場合は国民年金にも加入していたことになるため、同時に2つの年金を受給できます。
※初診日・・・初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のこと
障害基礎年金
障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。
日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、すべて国民年金に加入しているので(たとえ保険料を払っていなくても)全ての人が障害基礎年金の対象です。
自営業・専業主婦・学生などであれば基本的には国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。
障害等級は
●1級
●2級
2段階に分かれていて、子どもに対する加給年金もあります。
障害厚生(共済)年金・障害手当金
障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。
サラリーマンやOLが加入する、厚生年金に加入中であった期間に初診日があれば障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金は
●1級
●2級
●3級
の3段階に分かれており、
●1級もしくは2級・・・障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。
また障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。
障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。
このように障害年金は、障害となりうる病気やケガが発生した時点でどの年金制度に加入していたかによって、請求先や申請できる年金の種類も変わってきます。
ご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。